不動産屋のホンネ

この業界のお客様に見えないホンネの部分を中心に書いていきます。たまに普通のことも書くかもしれません。

不動産の契約について~仮契約と本契約なんてものはありません~

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「コンビニで物を買う瞬間って、いつのことでしょうか?」

変な質問ですみません。しかもナゾナゾでも何でもないんですよ、これ。

 

そう、答えはお金を払って物を貰った瞬間ですね。当たり前すぎて文字数稼ぎなのか疑われそうです。

 

「では、不動産を買う瞬間っていつのことでしょうか?」

 

そりゃお金払った時でしょ。

という方、ほぼほぼ正解です。

あ、やっぱり完全に正ということにします。(お金を払った後、数日引き渡しを猶予するという場合もあるんですが、とりあえず今は書く予定はないからです。まぁでもこの場合でもお金を払った時に所有権自体は移転しますし、、、買うの定義を決めないとだめでしたね)

<ここから本題です> 

なんでこの記事を書いているかというと、お客さん、特に買主さんの中にはですね、

「売買契約」・・・お客さんにとって「仮契約」

「決済・引き渡し」・・・お客さんにとって「本契約」

と認識している方が、実はかなりの数いるからなんです。

営業からすると不思議です。「まだお金払ってないし鍵ももらってないから、仮契約ならいつでもキャンセルできる」という安心感を得ていたい心理からなのでしょうか。。。

 

ただ実際のところは、

間違いなく「売買契約」=「本契約」なんです。

「売買契約結んだけど、あれって仮契約でしょ?やっぱりやめたいんだけど。」

となっても代償無しではやめることはできません。

代償っていうのは、決められた期日(手付解除期日)までになら手付金を放棄して買うのをやめることができるんですけど、それは手付金何百万円をドブに捨てるってことですからね。

額にもよりますが、それなら買ってちょいとリフォームでもして、転売した方がいい位のレベルの時もあります。しかも手付解除期日を過ぎてやめる場合は違約金になるので、相場は売買代金の20%を相手に支払うことになります。

 

(ちなみに余談ですが、売主さんが不動産業者の時は、現在の法律は素人の買主さんが相当守られる仕組みになっているので、手付金の期日とかは設定できなくて、最悪決済の前日でも手付金を放棄すればやめられます。「相手方が履行に着手するまでは手付解約できる」っていう民法があるんですけど、決済日前日の手付解約ができたって判例もあったりします。総合的な判断なのでしょうが。)

 

ただ一方、申し込みを入れて、契約までの間だったらノーダメージで大丈夫です。詳しくは↓

 

www.nakanohitoteek.com

 

遅くなりましたが、一般的な不動産の購入の流れをざっと書きます。 

①物件探し・見学

②気に入った物件があれば書面にて購入申し込み(並行してローン事前審査掛ける)

③売主・買主双方の条件が合意すれば売買契約を結ぶ(この時、手付金を売主へ支払う)

ローンを組む時は売買契約後本申し込み~承認等の時間がかかるので、早くて契約後1カ月、引き渡しまでに測量が必要な物件なら、長めだと売買契約後4カ月程度かかります。

また、売主さんの引っ越し期間や引っ越し先を決める時間とかで、売買契約後3カ月くらい引き渡しを待ってくださいという場合もあり、買主さんの都合だけでは、引き渡し日は決められません。

⑤残金決済・引き渡し(残金決済というのは、売買代金からすでに払った手付金を引いた残りのお金を払うという意味です。)

 

 つまりですね、この流れの中で、超大事なポイントです。

なんか申し込んで仮契約をしてからしばらく経ったけどやっぱりどうしようかなぁ・・・っていう人へ・・・

③が契約、本契約なんです。

手付金を払ったら、もうそれで正式に契約成立です

実際に契約って、申し込みからすぐ行うことが多くて、気持ちが追い付いてないかもしれませんが本契約なんですよろしくお願いします。

 

ピンポイントすぎる記事かもしれませんが、「こないだのって仮契約なんだよね?」って言われると、こっちはすごいヒヤヒヤするので、勘弁してください。っていうことが書きたかっただけです。以上です。